不動産売買は、不動産会社を通して行うのが一般的です。その場合は仲介する不動産会社は、宅地建物取引士の資格を持つ人が必要です。ですが、個人間での取引の中で売買を行う分には全く問題ありません。ただし、不動産の個人売買をするためには手順が複雑であることや、準備しなければならない書類もたくさんあり、専門的な知識がない方にとっては難しいと言えます。不動産業者の仲介では、契約書の作成・重要事項説明の作成・交付義務など、様々な厳しい規則の元で行われますが、個人での取引の場合そうした規則がない為、取引で起こる問題などは全て自己責任になります。そのため、不動産の個人売買は可能ですが、あまりおすすめはできません。
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個人売買のメリット・デメリット
メリット
①仲介手数料がかからない
個人売買の最大のメリットは、仲介手数料を払わなくていいので安く取引が行われることです。不動産会社に仲介をお願いする場合は、最大で売却価格の3%+6万円と消費税がかかります。また、仲介手数料には消費税が課せられますが、仲介手数料を支払わない形の取引である個人売買では、この局面における消費税も支払う必要がなくなります。
②自由に売却活動ができる
不動産会社に仲介をしてもらうと、専門知識を持った担当者がいることで安心して取引が可能ですが、売主の意見が通りにくい場合もあります。ですが、個人売買は不動産会社に仲介をお願いしないので、売主や買主の意思次第で取引が成立します。また、知人への売却なら既に関係性が構築されている間柄なので、話がスムーズに進めやすいという点もメリットではないでしょうか。
デメリット
①トラブルに発展しやすい
個人売買は、売主と買主のみで行う取引になります。確認すべき事項や用意すべき書類が多い不動産取引を個人で行うことになりますので、なにかしらの形でトラブルになる事がたびたびあります。不動産取引に関する知識が全くなく確認などに自信がない人、また特に売主の方で書類の作成などの準備が苦手な人は、少しお金がかかっても仲介業者などにサポートをしてもらう事をお勧めします。
②買い手が見つけづらい
不動産仲介の場合は、不動産会社が能動的に買い手を探してくれます。その為、ただ買い手が現れるのを待つだけでなく、不動産会社が買い手と売り手をつなげてくれる事も多いです。親戚や知人など、知り合い同士で取引を行う方法は、すでに取引相手が決まっている状態であるため問題ありませんが、サイトを活用して取引相手を探す場合は時間がかかると言えます。サイトに掲載して買いたい人が現れるまで待たなければいけないため。
個人売買を行う際の流れ
地域密着型の不動産会社として地元で不動産のお悩みを抱えるお客様のサポートを行います
概要
会社名 | 株式会社NO-HOUSE |
---|---|
住所 | 〒573-1105 大阪府枚方市南楠葉1-1-26 |
電話番号 | 0120-555-936 |
営業時間 | 10:00 〜 19:00 |
定休日 | 火・水 |
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