枚方でもよく見かける葬儀場ですが、年々増えつつあるように感じています。お客様によく頂くご質問の中で「知り合いが葬儀場の近くに住んでいるけれど家を売ることは出来る?」などのお話を耳にすることがあります。
結論から申し上げますと、葬儀場近くの物件であっても売却すること自体は十分可能という事。
ただ、人によっては「縁起が悪い」「人の出入りが多くて騒がしそう」「怖い」と嫌悪感を抱く方はいるので今回は、葬儀場近くの物件を売却する際に気をつけるべきポイントをご紹介します!
告知義務
葬儀場が近いから売れないかもしれないと、思うのは無理もありません。
良いイメージがどうしても湧かない「人の死」「お別れ」「葬儀」というのが、現代の方もあまり良い気持ちはしないからです。
では、物件・不動産は売却できないのでは?と、なるかもしれませんが答えはNOです。
葬儀場が近くても売却は可能になりますが、告知義務が生じますので「葬儀場の近くに物件があります」と知らせなくてはいけません。
実際に売買を行う際、物件情報の備考欄に「心理的瑕疵あり」と記載されます。
瑕疵と瑕疵該当物件
瑕疵・・・
傷や欠点、また法律や当事者の予期するような状態や性質が欠けていること
上記のことを総称し「瑕疵」と言います。
具体的には、以下の物件が当てはまるかと思います。
●その不動産で過去に事件・事故により人が亡くなった
●その不動産で過去に自殺・他殺・殺人等があった
●その不動産の周辺で事件・事故・火災等が起きた
●その不動産の周辺に指定暴力団の事務所などがある
●その不動産の周辺に嫌悪施設がある
嫌悪施設?該当施設と理由
実際は嫌悪施設に関する明確な定義はありません。
「嫌がる人もいる」という要素があるだけで、その場所が良くないという事はありません。
一般的には以下の物件が含まれます。
●幼稚園・小学校・中学校・高校などの学校等
●遊戯施設(複合アスレチックなど子供が走り回れるような場所)等
●清掃・廃棄物処理・下水処理などの工場
●葬儀場・火葬場
●刑務所
●原子力発電所
学校等は集団の子供の声がうるさいと思う人がいます。
原子力発電所や工場などは、事故が起きた場合の事や風俗営業店、遊戯施設など治安が悪く不特定多数の人間がいるという事。
多くの人にとって遊びに行くのは問題ないが、居住地の近くにあるのは不安という声が多いのも、正直なところ万国共通事情かなと思います。
葬儀場近くの物件を売却するデメリット
葬儀場近くにある物件を売却するデメリット
●価格が下がる
●買主が見つかりづらい
●契約不適合責任(瑕疵担保責任)を負う可能性がある
売却を成功させるコツ
●告知義務を果たす
●土地として売却する
●訳アリ物件に強い買取業者に連絡する
葬儀場近くの物件だから売却できない訳ではなく、やり方や売却の仕方次第で十分に可能といえます。
告知義務はしつかりと全うし、自分が知っていることはなんでも伝えるという姿勢で売却に臨むようにしましょう。
買主から信頼を損なわないようにするのが非常に大事です。
地域密着型の不動産会社として地元で不動産のお悩みを抱えるお客様のサポートを行います
概要
会社名 | 株式会社NO-HOUSE |
---|---|
住所 | 〒573-1105 大阪府枚方市南楠葉1-1-26 |
電話番号 | 0120-555-936 |
営業時間 | 10:00 〜 19:00 |
定休日 | 火・水 |
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