売買対象の不動産が、種類・品質・数量に関して契約の内容に合っていない場合に負わなければならない責任です。民法改正により2020年4月から瑕疵担保責任が廃止され、代わりに契約不適合責任が新設されました。前民法では、契約不適合責任の規定はなく隠れたる瑕疵(傷・不具合)があったときに生じる責任である「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」が定められていました。現行民法では、瑕疵担保責任も含む形で契約不適合責任として新たに定められているので、旧民法での瑕疵担保責任の知識をお持ちの人は、規定内容を間違えないように気を付けてください。
契約不適合責任における買主の権利
追完請求
追完請求とは、契約に適合しない履行があった場合に契約に適合した履行を求める権利です。
売買の対象物が契約の目的に合致していない場合、買主は売主に対してまずは「追完請求」を行います。
具体的には物の修理や代替物の引き渡し、不足分の追加を要求できます。
代金減額請求
代金減額請求とは、買契約の履行において、引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない場合に、買い主が売り主に対して代金の減額を請求すること。
追完請求しても応えてもらえない場合、買主は売主へ問題の程度に応じて代金減額請求が可能です。
また、売主がそもそも追完できない場合や、売主が追完拒否した場合についても代金減額請求は可能です。
買主が売主へ追完請求したものの売主が対応を拒否した場合は、買主は無罪告示解除と代金減額請求のどちらかを選択できます。
催告解除
催告解除とは、当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは相手方は契約の解除をすることができる。
新法での解除は旧法と異なり「目的を達成できない場合」に限定されません。
解除できないのは「不適合が軽微な場合」のみです。
無催告解除
買主が追完請求した結果、売主が履行拒否の意思表示をした場合は、民法第542条に従って買主は契約を無催告解除できます。
無催告解除の場合は、催告解除と違って対応期限を定めることなく直ちに契約解除が可能です。
損害賠償
引き渡されたものの欠陥によって買主が損害を受けた場合、買主は売主へ損害賠償請求できます。
ただし損害賠償請求するには売主の故意や過失が必要となります。
(例)
売主が「シロアリが発生している」と知りながらそのことを隠して買主に売却した場合、買主は売主へシロアリ被害によって発生した損害について賠償金を請求できます。
地域密着型の不動産会社として地元で不動産のお悩みを抱えるお客様のサポートを行います
概要
会社名 | 株式会社NO-HOUSE |
---|---|
住所 | 〒573-1105 大阪府枚方市南楠葉1-1-26 |
電話番号 | 0120-555-936 |
営業時間 | 10:00 〜 19:00 |
定休日 | 火・水 |
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