共有名義の不動産売却は可能です。
共有持分権者のうちの1人が、
ほかの共有持分権者の共有持分割合をすべて購入し単独名義になる方法。
単独名義になれば誰からも許可も必要ないので自由に不動産を売却できます。
ですが、全員が合意の上での話になります。
STEP
01使用 = 共有している不動産を使用する行為です
保存 = 不動産の現状維持するためにおこなうこと、建物修繕や不法占拠者を追い出したりする事
STEP
02改良 = 文字通り、リフォームに代表される行為です
利用 = 不動産を短期的に賃貸借に出したり、賃貸借契約を解除したりする行為
STEP
03処分は、抵当権を決めたり、借地借家法の適用がある賃貸借契約を締結したりする行為のこと。
不動産の売却もこれにあたりますので 「過半数の同意」や「全員の同意」は口約束だけでは、
心もとなくトラブルに発展する可能性が高いため、必ず書面に残しておくようにしましょう。
共有名義の不動産売却は可能です。
共有持分権者のうちの1人が、
ほかの共有持分権者の共有持分割合をすべて購入し単独名義になる方法。
単独名義になれば誰からも許可も必要ないので自由に不動産を売却できます。
ですが、全員が合意の上での話になります。
共有持分割合に応じて、自分の持ち分だけ売却することもできます。
この際、ほかの共有持分者の許可は必要ありません。
ただし、自分の持ち分がどこまでなのかを決める必要があり
土地だけに使える限定的な方法です。
ですが、なかなか共有持ち分だけ購入したいという人は少ないでしょう。
会社名 | 株式会社NO-HOUSE |
---|---|
住所 | 〒573-1105 大阪府枚方市南楠葉1-1-26 |
電話番号 | 0120-555-936 |
営業時間 | 10:00 〜 19:00 |
定休日 | 火・水 |