旗竿地(はたざおち)
2~5区画限定の古家の跡地に建てた住宅などでよくみられる旗竿地(はたざおち)。
旗竿地は特殊な形状であるため売却が難しいですが、特殊な形状をしているからこそ価格は比較的安いのが売りです。
長方形や正方形でなければ居住しづらいなんて事もなく、旗竿地ならではのメリットもあります。
旗竿地とは…
土地全体が「旗状」、建物が建つ四角い土地の“旗の部分”
通路や駐車場に利用される細長い路地状の“柄の部分”
上記二つが一体となっている土地の事を言います。
旗竿地がある理由として、分譲する土地を小さくし総額を抑え売却しやすくする為です。
一方、評価が低い旗竿地はというと建物を建てる際、建築基準法上やはり道路に接する部分である「間口」を 2m以上確保する必要があります。
2m以上ないとなれば確保しなければならないので、よく見かける旗竿地は最低基準を満たすため路地状部分の幅は細くなっています。
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旗竿地のメリット・デメリット
旗竿地は間口が広い土地より評価が低いのは仕方がないとは思いますが、一番初めにお伝えしましたがメリットがないわけではありません。
メリット
土地の価格が安い
土地の市場価値や課税上の評価が低いということは、分譲地として購入する場合には値段が安いということが言えます。
旗竿地であっても旗の部分である宅地部分の形状が良好で、かつ十分な面積があれば、レイアウトなどの制約はありますが普通に間口が広い土地と同じ面積の建物が建てられます。
土地価格が安くなったその予算を建物に使えばより建物の設備が充実することが可能です。
税金を抑えられる
土地の評価が低いことでランニングコストとして土地の固定資産税や都市計画税が安くなります。
相続税の評価でも低いので、相続税も安くなる可能性がありますよ!
プライバシーが守られやすい
間口が狭いことで通路から奥の宅地部分が見えにくく、見えづらいので見られたくない日本人心理としては最適と言えるでしょう。
デメリット
防犯面が少し不安
通りから奥まっていてプライバシーが確保できるという点ですが、実は一度敷地に入ってしまえば人の目に付きづらいのでバレにくいとも言えます。
解体費や建築費が高くなるかもしれない
隣後ろ・周りに空地がない場合、細長い路地状の土地から建築資材を搬入するため建築コストが高くなる可能性もあります。
同様に建物解体費も高くなる傾向にあるので、旗竿地に建っている古い家を購入するときは、新築に建替えたとしても
リノベーション費用が大きく膨らむ可能性もあります。
土地価格が安くても費用が嵩めば変わらないので注意しましょう。
再建築不可に該当する土地もある
旗竿地の路地状部分の幅は建築基準法上で2m以上必要だと、先ほどご説明致しましたが宅地となる部分で建てる建物の面積や用途(戸建住宅でなく共同住宅として利用するなど)によっては2mよりも広い幅が求められます。
理由として、共同住宅の場合ですが、戸建住宅に比べて建物に住む人の数が多いので、火災などが発生した際たくさんの人が一度に逃げることができるよう安全上幅を広く確保しておく必要があるからです。
ですので、すでに建物が建っていても建て替えや増改築などの規制がかかり、場合によっては再建築がまったく出来ない土地もあります。
地域密着型の不動産会社として地元で不動産のお悩みを抱えるお客様のサポートを行います
概要
会社名 | 株式会社NO-HOUSE |
---|---|
住所 | 〒573-1105 大阪府枚方市南楠葉1-1-26 |
電話番号 | 0120-555-936 |
営業時間 | 10:00 〜 19:00 |
定休日 | 火・水 |
アクセス
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