市街化区域内に不動産を所有していると、都市計画税を支払う必要があります。
市街化区域内とは、市街地として栄えている地域や、今後整備が進められて市街化が進められる地域のことです。
厳密には、既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ、計画的に市街化を図るべき区域になります。
都市計画税は、
固定資産税と共に毎年支払う必要があるもので、その負担額も決して安くはありません。
特に都市計画税は市街化区域にあるかどうかで課税されるかが決まるので、あらかじめしっかり確認しておくことが大事になります。
都市計画税は固定資産税と同じく、毎年1月1日時点で不動産の所有者に対して課税される税金になります。
区域内の道路や下水道の新設や整備を行う都市計画事業・土地区画整理事業の費用に充てることを目的とした税金であり、対象となるのは市街化区域内の不動産のみとなります。
その上記の市街化区域とは、市街化を促進するエリアに指定される区域のことで大きな制限を受けることなく住宅を建てることが可能です。
市街化区域とは別に市街化調整区域があり、こちらは市街化を抑制する区域となっており住宅を建てる際に一定の制限があります。
上記のような条件の違いがあることから市街化区域の方が固定資産税や、都市計画税の課税額も高くなりやすいです。
市街化区域では都市計画税も課されることになるため、住宅を建てる際にはその土地が市街化区域なのか市街化調整区域なのかも確認しておきましょう!
都市計画税の課税標準は、固定資産税の課税台帳に登録された土地と建物の価格を元に算出されます。
都市計画税の税率は自治体によって異なりますが、どこの自治体であれ上限は0.3%と定められています。
では、都市計画税は一体いくらぐらいかかるのでしょうか?
分かりやすい例で、仮に時価が
1,000万円・2,000万円、3,000万円の例で見ていきましょう。
時価/都市計画税
1,000万円・・・2.1万円
2,000万円・・・4.2万円
3,000万円・・・6.3万円
~計算方法~
都市計画税=課税標準×標準税率
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