不動産売却の税金を控除できる仕組みと流れ
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ふるさと納税が関係してる?

不動産を売却した際に発生する利益を「譲渡所得」と言います。
譲渡所得はふるさと納税で控除することは出来ないのですが
給与や他の所得と合算することで
ふるさと納税において寄付を行った際の所得税・住民税の控除額を上げる事が出来ます。

ふるさと納税を利用した際の控除には上限があり
所得税では「総所得金額等×40%」
住民税の基本分では「総所得金額等×30%」が上限になります。
上限を超えてしまうと控除されませんので注意が必要です。

譲渡所得税とは

不動産を売却して利益が出た際、「譲渡所得税」という税金が課されます。
譲渡所得税は土地や建物、株式等で利益(譲渡所得)が出た時に発生します。


税率は譲渡した不動産の保有期間によって異なります。

→ 譲渡した年1月1日に所有期間が5年以下、短期譲渡所得
  「譲渡所得×30%(住民税は9%)」
→ 譲渡した年1月1日に所有期間が5年を超える、長期譲渡所得
  「譲渡所得×15%(住民税は5%)」


税金の計算方法は
所得税のように様々な所得金額を合わせて計算する「総合課税」と
他の所得と合算せず確定申告で税金を納める「分離課税」の2種類があり
譲渡所得税は分離課税に当てはまります。

不動産を売却して利益が出た時には
自営業の方が事業の利益として得る「事業所得」
サラリーマンが貰う給与・賞与等の「給与所得」とは合算せず
別に計算して確定申告を行います。

ふるさと納税で税金を控除する手順

ふるさと納税を利用するにあたって、一定の要件を満たした際は
「ワンストップ特例制度」により確定申告が要らない場合があります。

例 → ≪2020年に譲渡所得が発生≫ 
2020年1月1日~12月31日までにふるさと納税による寄付を行う。
2021年3月15日(休日の関係によって前後するケースがあります)までに
管轄の税務署で確定申告を行う。
2020年の所得税から一定額が控除され場合によっては還付される事があります。
還付される金額は、収入や他の控除等の状況により異なります。
2021年6月~2022年5月の住民税から所定の金額が控除される。

確定申告を行う際には
寄付を行った自治体が発行する寄付の証明書・受領書
専用振込用紙の払込の控え、印鑑(電子申告時は不要)が必要となります。

確定申告の手順

確定申告は譲渡所得が発生した年の
1月1日~12月31日までの所得や控除等を税務署に申告する手続きです。

確定申告の手順
①電子申告(e-Tax)で作成する
②申告書をプリントアウト(または税務署で貰う)手書きで作成する

必要な書類
①源泉徴収票
②寄付金の受領証明書
③還付金受取用口座番号
④マイナンバーカード(通知カードまたは、個人番号通知書+本人確認書類)

・申請は定められた期間内(原則2月中旬~3月15日)に行いましょう。
 ふるさと納税と確定申告を行い
 譲渡所得・寄付金控除を申請する事で一定の所得税と住民税を控除することができます。
 また、不動産売却とふるさと納税を行うタイミングにも気を付けましょう。

・売却した年の翌年にふるさと納税をすると確定申告の計算期間が分かれ
 所得が増加したタイミングで寄付した金額を差し引くことが出来なくなってしまうからです。
 また、不動産を売却した人の名義でふるさと納税を行わなければならない点にも注意しましょう。

 不動産売却の譲渡所得は名義人の方の所得となるため
 売却した人の配偶者や子ども、親の名義で寄付しても控除することができません。

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