相続で引き継いだアパートや投資用など様々な理由で、アパートを経営している方の中には経営が上手くいかずに悩んでいる方、何らかの理由でアパートを手放したいと考えている方も少なくないのではないでしょうか。
そのような場合に取るべき手段として挙げられるのが「アパート売却」です。
今回は簡単そうで気を抜くと、トラブルの元にもなるアパート売却についてご紹介していきます。
賃貸アパートを売却する際の行うべき事5つ
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REASON01
「アパートのローンの有無」
ローンが残っていてもアパートを売却する事自体は可能ですが
その場合はアパートを売却した際の売却益から返済を行わなければなりません。また、売却益よりもローン額が上回っている場合は、その差額を自分自身で負担し返済する必要があります。ご自身のポケットマネーから支払いをしなくてはならない…なんて事態を避けるためにも売却後の金銭的な計画を立てる必要があります。 -
REASON02
「入居者への通知」
賃貸アパートを売却する際、アパートの入居者に事前にその旨を伝えましょう。
売却によりオーナーの変更がなされた場合は通知義務はありませんが、住人は家賃の支払先の変更手続きなどを行わなければならない為、相手を思いやる行動行為が必要になります。アパートを潰し更地にして土地として売却したい場合や、住人がいない状態のアパートを売却したい場合は、住人に立ち退いてもらう必要があるため必ず通知を行いましょう。その際は住民に対して立退料などを支払う必要も出てくるので注意しましょう。理由として一般的に借地借家法は入居者(借主)を、重点的に保護する事が根本となっているからです。 -
REASON03
[共有者への意思確認」
共同でどなたかとアパート経営されている場合、その共有者に売却の意思確認をしておく必要があります。勝手に話を進めて売却をしてしまうと、後々その共有者とトラブルになる可能性も大いにあります。不動産の売却は大きなお金が絡む取引なので、事前にしっかりと行うようにしましょう。
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REASON04
「アパートの所有期間の確認」
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REASON05
売却相場調べ
アパートを売却する際は必ず事前にある程度の売却相場を調べておくようにしましょう。アパートの売却相場を大きく左右するのは築年数と立地です。
賃貸アパートの売却方法
入居者が居る、居ないでは売却方法が異なるので要確認!
入居者がいる場合
「オーナーチェンジ」という方法で売却します。入居者が支払う家賃収入で収益を上げることを目的とした人が買い手になり
入居者がいる場合、買い手に購入後すぐに収益が見込まれるという買い手側のメリットがあるため。
入居者がいない場合
買い手が前述したような投資目的だけでなく自分も居住することを前提ですので、投資用物件として売り出すよりも買い手がつきやすい傾向にあります。
こちらの方法で売り出す場合
●入居者に退去してもらう必要がある
●入居中の内覧ができない
という上記二つのデメリットがあります。
なお、入居者に退去してもらうためには法律上契約が満了する1年前~6カ月前までの通知となりますので、早めの売却計画が必要であり入居者の協力も得ないといけませんね。
地域密着型の不動産会社として地元で不動産のお悩みを抱えるお客様のサポートを行います
概要
会社名 | 株式会社NO-HOUSE |
---|---|
住所 | 〒573-1105 大阪府枚方市南楠葉1-1-26 |
電話番号 | 0120-555-936 |
営業時間 | 10:00 〜 19:00 |
定休日 | 火・水 |
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