●低価の初期費用でマイホームを手に入れる事が可能
一般的には借地権のみの購入なら、
土地全体の購入代金の60~80%程度の価格が相場になっていることが多いでしょう。
●更新できれば土地を使い続けられる
普通借地権のように、更新可能な借地権なら、
地主の正当な理由による更新拒否がない限り
半永久的に使い続けることが可能です。
借地権を持っている人が更新の意思を示すことで、
期間は延長され 地主は正当な事由なくこれを断ることはできません。
お急ぎの場合は電話窓口まで、お気軽にお問い合わせください。
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旧法借地権:建物の構造で契約期間が変わる
改定以前の法律で定められた旧法借地権
1992年8月1日以前に借りた土地に適応されています。
建物の構造で契約期間が異なるので、少し複雑な内容といえます。
建物の構造…存続期間/最低期間/更新期間
鉄筋コンクリートor鉄筋造…60年/30年/30年
木造…30年/20年/20年
普通借地権:構造で契約期間制限はない
1992年8月以降に取引で特別な定めをつけない場合、普通借地権で土地を利用することになり普通借地権は、
存続期間が30年以上で一回目の更新期間は20年以上にして行います。
旧法借地権のように構造による違いはないので、鉄筋造でも木造でも契約期間は同じで契約期間の更新は借地人の意思によって行われるので、基本的に地主は断ることは不可能です。
上記の更新期間のその後の更新期間は10年以上。
ただし、更新期間の定めを設けない場合は、一回目が20年、その後は10年になります。
定期借地権:契約期間を定める
契約期間を明確にしなくても30年となる普通借地権とは違い、契約期間を定めることが定期借地権の特徴です。
定期借地権の最低期間は50年以上で、普通借地権よりも長期間の利用を前提としています。
しかし、契約期間は長いものの原則更新は必須ではなく、期間を満了した後は更地にして地主に土地を返す必要があります。
※契約期間の定めがあること、更地にして返却するという義務があることが定期借地権の重要なポイントです。
原則、契約満了後に建物を解体して更地にし、借地権自体も手放さなければならないので、自分の代で住み切れば良いという方向けでしょう。
ここでもう一つのポイントが契約満了となっても居住し続けたかったり、将来相続をしたいと考えていらっしゃる方には不向きになります。
●マイホームでも毎月地代の支払いがある
借地権で土地を利用している場合、
賃貸利用しているのと同じ状態になりますので、
土地の利用料として毎月地代を支払わなければいけません。
●定期借地権付なら将来は更地にし返却する必要がある
契約期間満了で更地にして地主に返却する必要があります。
建物部分を買い取ってもらうことも更地にする際の建物の解体費用も
自身で負担する必要があります。
●建物の増改築や売買には地主の許可が必要
地主は土地の所有者として借地人に土地を貸している立場です。
ですので、建物に影響する増改築や、土地の借地権の第三者への売買等は、
地主の承諾なしには認められません。
●銀行融資の難易度が上がる
借地権利用の場合、担保にできるのは建物部分であり、
土地と建物の両方を担保に入れる場合よりも価値が下がるので融資が受けづらくなります。
また、融資が受けられた場合でも、
担保価値が下がることで融資の可能額が下がる場合もあることは頭に入れておきましょう。
会社名 | 株式会社NO-HOUSE |
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住所 | 〒573-1105 大阪府枚方市南楠葉1-1-26 |
電話番号 | 0120-555-936 |
営業時間 | 10:00 〜 19:00 |
定休日 | 火・水 |