借地権を売却する方法
地主に借地権を買い取ってもらう
売却する方法としてまず考えられるのが、地主に借地権を買い取ってもらう方法ですが意外なことに、実際地主が借地権を買い取ることはほとんどありません。
地主はもともと自分の土地でも、長く借地として使われた土地を使おうという考えがない人もいます。
よって、借地権を買い取っても土地の使用用途が定まっていなければ無駄になってしまうだけなので、その取引に応じる方はあまりいないと思います。
不動産会社が借地権を買い取る
不動産会社に買い取ってもらうこともおすすめです。
借地権を売却する場合は個人だけではなく、不動産会社に売却することもできます。
不動産会社に買い取ってもらうメリットとして、不動産会社の交渉力と存在力があげられます。
借地権は権利関係が複雑になる傾向にあり、土地の売買よりも遙かに難しい取引になってきます。
借地権者と地主、そこに第三者が交渉し合意する必要性がありますので精神的にも時間的にも厳しい面が多いでしょう。
不動産会社が買取することにより交渉もうまく進み、また査定価格を算出してくれるので適正な価格での買取も期待できます。
不動産会社に依頼をかける前に確認しておくべき事は借地権買取の経験があるか否かです。
不動産会社に依頼する前に、借地権の取り扱い実績があるかどうかを確認しましょう。
第三者に売却する
地主以外の第三者に借地権を売却する場合、借地権は権利だから第三者への売却できるだろうと、思う方もいるようです。
しかし借地権を第三者に販売するには借地権者の責任と負担について、地主から承諾を得ることが必要があるので、承諾を得られて初めて第三者に譲渡することが可能になります。
また、譲渡承諾料を支払う慣習があるという事も覚えておきましょう。
承諾料を支払う必要があるのなら、適正な価格はいくらか?
今後の契約内容はどのように変更するのか?など話し合いによって決める必要があります。
土地の利用方法や地主の意向など複雑な要因が絡んでくるので承諾が得られ、権利を譲渡され、料金を支払えばよいという事はありませんし、地主の承諾なしで第三者に借地権を売却すると信頼関係を破壊する行為となりますので、借地契約解除などの正当な理由に該当する恐れがあるので注意が必要です。
地域密着型の不動産会社として地元で不動産のお悩みを抱えるお客様のサポートを行います
概要
会社名 | 株式会社NO-HOUSE |
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住所 | 〒573-1105 大阪府枚方市南楠葉1-1-26 |
電話番号 | 0120-555-936 |
営業時間 | 10:00 〜 19:00 |
定休日 | 火・水 |
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