売買契約のキャンセル
タイミングによっては違約金が発生する場合もあります

媒介契約中のキャンセル

 

不動産仲介業者に仲介を依頼するために締結するのが【媒介契約】です。不動産仲介会社と媒介契約を結んで仲介を依頼した後でも、契約をキャンセルすることは可能です。

一般的に、不動産仲介会社は媒介契約を結ぶと本格的な売買活動を開始します。
広告掲載や購入希望者の問い合わせ対応などその活動は多岐にわたりますが、これらの活動を開始した後だとしても不動産仲介会社がキャンセルを拒否することはできません。

また、媒介契約を締結して売買活動を行っていたとしても、買主様との売買契約が成立しないかぎり不動産仲介会社への媒介報酬(成功報酬)は発生しません。

不動産会社の担当者から、「売却活動を継続したい」とお願いされることがあるかもしれませんが、売主様に継続の意思がない場合は、それ以降の売却活動は行われません。

 


 

売買契約後のキャンセル

 

売買契約締結後に契約のキャンセルを希望する場合、一般的に相手方が「契約の履行」に着手していると契約解除が行えないため注意してください。

 

契約の履行とは、主に以下のような行動を指します。
 

売主様・・・所有権の以降の手続き、分筆登記手続きなど

買主様・・・中間金の支払い、残代金の支払いなど

 

買主様が契約の履行に着手した後に売主様の希望で売買契約のキャンセルをおこなうと、「契約の不履行」により損害賠償のリスクなどが高まります。
やむを得ない理由から売買契約をキャンセルしなければいけない場合、買主様や不動産仲介会社への金銭負担が生じることを覚えておきましょう。

 


 

売買契約の進行状況によっては、売主様の金銭負担が避けられません。

とくに売買契約締結後の契約解除では、不動産仲介会社や買主様へ支払う違約金が発生する可能性があるため注意してください。

 

進行状況/違約金

 

媒介契約を結ぶ前・・・なし

媒介契約を結んだ後・・・原則なし

売買契約を結ぶ前・・・原則なし

売買契約後、契約の履行に着手する前・・・原則なし

売買契約後、契約の履行に着手した後・・・あり

 

売買契約のキャンセルで発生する違約金は、成約価格の1割が相場です。


 

 

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