不動産売却で委任状が必要な時
不動産の売買契約時は原則本人が立ち会うことになりますが、事情により本人が売買契約に立ち会えない事もあります。
特に、多人数で共有する物件を売る場合、全員が不動産売買に立ち会えないことがあるので、
共有物件を売却する際は、共有者の1人が他の共有者の代理人となる事がほとんどです。
また、遠方の不動産を売る場合、本人が入院等でやむを得ず売買契約に立ち会えない場合は、委任状を持って親族が代理人となって売却することもあります。
代理人には主に、「法定代理人」「任意代理人」の2種類。
●法定代理人
成年後見人うあ未成年の親権者等の法律で定められた代理人のこと
●任意代理人
法定代理人以外に任意で委任された代理人のこと
親権者/未成年後見人/成年後見人 以外の代理人はすべて任意代理人
申請者ご本人がやむを得ない理由で窓口に来庁することができないときなどに、任意代理人による申請も可能となります。
(ただし、書面等の提示が必要な場合も有り)
委任状で不動産売却ができない時
本人が成年被後見人である場合。
成年被後見人とは、認知症等の本人に判断能力がない人のこと
本人に判断能力がないため、他人に代理権を与えるという判断を正常に行うことができません。
本人が成年被後見人である場合には、委任状を使った任意代理人による売却ができないことになります。
裁判所によって指定された成年後見人が法定代理人となって売却を行います。
5つの注意点委任状作成時
書式が自由 | 書式は縦書きや横書きなんでも構いません。メモ用紙に自筆しても、パソコンで入力してもOK。 |
---|---|
名前と住所が必須 | 同姓同名の人も存在するため必ず住所も記載しましょう。 |
委任事項を限定する | 委任事項を限定するのもポイントです。 委任事項とは代理人に依頼する内容のことで、不動産売却の際、対象となる物件を正確に表示し |
曖昧な表現はNG | 代理人にその場での判断余地を与えないために、突発的な事項が生じた場合に備え委任状では注意書きを記載しておくことが適切です。
|
本人の売却意思の確認 | 委任状による不動産売却時でも、本人に売却意思があるかどうかを直接確認することは必要です。 |
地域密着型の不動産会社として地元で不動産のお悩みを抱えるお客様のサポートを行います
概要
会社名 | 株式会社NO-HOUSE |
---|---|
住所 | 〒573-1105 大阪府枚方市南楠葉1-1-26 |
電話番号 | 0120-555-936 |
営業時間 | 10:00 〜 19:00 |
定休日 | 火・水 |