重要事項説明
契約が成立するよりも前に必ず買主に説明を行います。

 

宅建業法では宅建業者が住宅の売買を行う際、契約が成立するよりも前に必ず買主に重要事項説明を行わなければならないと定められています。

その目的は、「買い手の保護」になります。

 

詳しい説明がないと買い手は状況や内容を把握出来ず、誤った状態で住宅の契約をしてしまうリスクを避けるため、契約に関わるような重大な事項については、専門的な知識を持つ宅地建物取引士(宅建士)が必ず、用紙を用いて説明しなければならないといった義務が課されているのです。

 


 

重要事項説明書

重要事項説明書(以下、重説)には、なじみのない法律用語や専門用語が出てきます。

そして、決して優しくない言い回しを使ってくるので、書かれている内容を買主から見た「権利」「義務」「制限」に置き換えて考えると
理解しやすくなります。

 

権利=○○することができる

義務=○○しなければならない

制限=○○してはいけない

 

何故、理解しないといけないのか…それは上記でもお伝えした内容に加え重説の内容は、不動産業者が役所や現地を調査した上で作成します。

 

しかし、売主(現所有者)しか知らない状況や不具合がある可能性も否定できません。
なので売主の協力を得て「告知書」を提出してもらい、それを重説の内容に反映させたり告知書そのものを買主に渡したりして、後々のトラブル防止を図ることもあります。

 

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簡易的にざっくりご説明しますと、内覧をしローンや諸費用その他の金額を考えまた内覧し、話し合いローン審査をし、問題がなければここで売買契約を結ぶのですが、この時に重要説明事項が行われます。

 

契約書と重要事項説明書の違い

 

重説と契約書は勿論、別物です。

どちらも手続き上は署名・捺印を行いますが、重説の場合は 「重要事項に関する説明を受けた」という証拠にすぎません。

実際に契約をするためには契約書にも署名・捺印をします。

 

重説は重要事項を買主が把握できるようにする為の時間ですので、理解できない事は沢山質問をして構いませんし、不安だと思う事はこの時に解決しておきましょう。

どちらの書類も、実際に説明を受ける前に交付してもらえるケースが多いので、事前に細かく読み込んでおくと更に安心です。
 

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