不動産の売却は基本的に名義人でなければできません。
不動産の名義が夫だけの単独名義だった場合たとえ夫婦であっても
妻が勝手に売却することはできません。
また、夫と妻の共有名義であった場合
夫婦共同でなければ売却することができません。
どちらかが勝手に売却するという事はできません。
財産分与の対象に含まれない場合
「婚姻前」に親から譲り受けたり、自分自身で購入した不動産については夫婦共同で形成した財産ではないので
財産分与の対象には含まれません。これを特有財産といいます。
また、住宅ローンが残っている場合も注意が必要です。
今の家を売却しても、住宅ローンの完済ができない場合は財産分与の対象となりません。
売却で手にしたお金は全てローンの支払いでなくなってしまうので、ほとんどが自分たちの財産にならないからです。
婚姻前に購入した家でも財産分与の対象になる場合
婚姻前に夫婦どちらかが購入した不動産(土地・一戸建て・マンションなど)の住宅ローンを
婚姻後も支払っていた場合は婚姻後、ローンを支払った分については共有財産の対象となります。
この場合、婚姻後に2人でローンを支払った額はいくらなのか調べて
その割合から共有財産となる金額を計算します。
財産分与と慰謝料とは別
これはよく混同されやすいのですが、慰謝料は別にもらう事が可能になります。
一つ注意が必要なのが、その財産分与に十分な慰謝料が含まれていた場合には請求できませんので、弁護士さんに聞いてみましょう。
財産分与は3つに分けられています。
清算的財産分与
婚姻中に共同で形成した共有財産を清算する
扶養的財産分与
離婚で生活が苦しくなる配偶者に対して、生活費の補助となる定期金を一定の期間支払うこと
慰謝料的財産分与
離婚の原因が相手の不倫やDVなどにある場合。
被害にあった方が「共に飼っていたこのペットだけは欲しい」などと要求したときに
加害した側も当該ペットを手放したくないとしても、
謝罪の気持ちを込めてペットを被害者へ分与するなどという場面
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会社名 | 株式会社NO-HOUSE |
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住所 | 〒573-1105 大阪府枚方市南楠葉1-1-26 |
電話番号 | 0120-555-936 |
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