不動産の売却には、「任意売却」という売却方法があります。
住宅ローンの返済に問題を抱えている人にとっては、
非常に大切なものになります。
住宅ローン返済が滞った場合の売却方法
「競売(けいばい)」との違いもご紹介していきます。
任意売却とは、住宅ローンが払えなくなった場合の売却方法の1つ。
不動産購入時に住宅ローンを借りる際には、対象の不動産を担保にすることが一般的です。
銀行は、担保に取った不動産に抵当権と呼ばれる権利を設定するのですが、
これは担保不動産を売る権利を決めるという事です。
住宅ローンの返済ができなくなった場合は、
銀行が抵当権を行使し、競売を使って住宅ローンの回収を行います。
任意売却では、売却金額によって住宅ローンがいくら返済出来るかが決まります。
売却しても残りの住宅ローンが完済できない際は、
銀行と協議し残債の返済計画を立てます。
銀行側も返済が苦しいことは理解しているので、
毎月の返済額は少額にしてくれることが一般的です。
・売却金額は銀行が設定する
・売却で発生する諸経費の支払いが、
売却代金から行える
・銀行に売却の許可を得る必要がある
この3点が、任意売却と通常の不動産売却の主な違いです。
任意売却は、一見すると通常の不動産の売却と変わりません。
そのため、他者に住宅ローンが払えなくて
任意売却したということを知られずに売却することができます。
売却価格 | 任意売却は、売却価格を銀行と相談して決めることができます。 |
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売却意志 | 任意売却は、債務者である銀行の許可を得る必要はありますが |
売却後も居住可能か | 競売で売却後、住むことは不可能です 。 |
プライバシー | 住宅ローンを滞納して、任意売却をしているという事実が知られることはありません。 |
残債の扱い | 任意売却で残債がある場合、分割返済が認められることが一般的です。 |
会社名 | 株式会社NO-HOUSE |
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住所 | 〒573-1105 大阪府枚方市南楠葉1-1-26 |
電話番号 | 0120-555-936 |
営業時間 | 10:00 〜 19:00 |
定休日 | 火・水 |