不動産を分割払いで支払いはできるの?
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不動産の売却代金は、現金かつ一括払いが一般的

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不動産は高額であり、数千万円もの現金を一括で準備できる買主は少ないです。

なので、金融機関から住宅ローン融資を受けて現金を準備し、

売主に支払う方法がほとんどです。

 

また、買主が申し込んだ住宅ローン審査が

通らないということが発生する場合があります。

売却代金を準備出来ず、また売却代金も一括で受け取れない為
契約破棄となることがほとんどです。

不動産売買の契約は、あくまでも当事者間での問題なので

買主側から「分割購入は可能か?」と提案を受けた際
分割払いでの不動産売却は可能です!

しかし、分割払い(割賦契約)での不動産売却には

注意点がありますのでご紹介致します。

 

親子や親戚血縁関係でない方との分割払いで売却はこれから記載いたします、注意点をクリアする必要があります。

分割払いにて売却することは可能ですが基本的にはおススメ致しません。

理由として、分割払い支払いが滞らないという保証はどこにもないからです。
要約すると、リスクが大きいことなので

良く確認して頂き、問題なければ行動しても良いかも知れません。

注意点

抵当権を抹消しよう

 

戸建てマンションを購入する際、

金融機関を利用される方がほとんどかと思います。

住宅ローン利用の際は「金融消費貸借契約」を締結
・借入側は不動産を「担保」にし、お金を借りる
・お金を貸す金融機関側は不動産に「抵当権」を設定する

住宅ローンが残っている場合は「抵当権」が設定されたままなので
不動産を売却することは出来ません。

 

担保を求める

 

分割払いの一番のリスクは、

親子、親族関係なく可能性支払いがされないという事はあります。

その為、きちんと担保を求め万が一支払いが滞った際には
その担保を取るようにすることが大切です。

分割払いの利息を求める

 

不動産に関わらず、分割払いであれば利息を取ることが一般的です。

利息は、銀行などの金融機関の住宅ローン金利の相場を参考にし
利息を付けることで贈与したと疑われるリスク回避にもなります。

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