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成年後見制度とは
判断能力が低下した人物を保護するための成年後見制度は2種類あります。

任意後見制度 → 判断能力があるうちに本人が後見人を選任する
度法定後見制 → 本人ではなく家庭裁判所が法定後見人を選任する

成年後見制度は判断能力が不十分な人物を保護する制度成年後見制度とは
認知症などによって判断能力が低下した人物を保護するための制度です。
 



任意後見と法定後見
本人が後見人を選ぶ「任意後見制度」

任意後見制度は本人に十分な判断能力があるうちに
認知症などが原因で判断能力が十分でなくなった場合に備えて
選任しておいた任意後見人に生活、看護
財産等の管理に関する事務の代理権を与える制度。
未成年者や破産者などを除いて基本的に誰にでもなることができます。
 



家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見制度
家庭裁判所(家裁)に選任された成年後見人等が
本人に代わり高齢者用施設の入居や介護サービスなどの契約
本人が法律行為をするときに同意を与えたりするなど
本人の利益を保護して支援するための代理権を与える制度。

法定後見制度の特徴は
本人に代わって法律行為を行う代理権だけでなく
本人の法律行為に対して同意を与える同意権と
本人の法律行為を取り消すことができる取消権が認められていることです。

また、法定後見制度の場合は誰が就任するかは
家庭裁判所が適している人物を選任します。
任意後見人制度は本人の判断能力があるうちに
将来に備えて契約を結んでおく必要があります。

判断能力の程度に応じて
補助・保佐・後見の3つの種類(類型) が用意されています。
 



成年後見申立ての手続き
成年後見の申立ては
成年後見の対象となる本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申請します。
成年後見の申立てができる人物は以下のとおりです。

本人
配偶者
4親等内の親族
市区町村長

申立てが受理されると
次のような要素を総合的に判断して、家庭裁判所が後見人を選任します。

立書類の内容
本人に関係する様々な事情

審判の開始から後見人が選任されるまでの期間については
ケースによりますが、3カ月程度かかるのが一般的です。
 



成年後見人による不動産の売却方法

本人が所有する不動産を成年後見人が売却する際
本人にとって居住用か非居住用かの区別がとても重要になります。

居住用か非居住用かにより
売却のために必要な手続きが変わるからです。
居住用不動産と非居住用不動産
それぞれの売却方法や注意点をご紹介します。


居住用不動産の売却方法
 成年後見人が本人の自宅などの居住用の不動産を売却する際
 家庭裁判所の許可を得る必要があると民法で決まっています。

・成年後見制度の対象である本人を保護するために
 居住用の不動産を売却する際は家庭裁判所の許可が必要になります。

・急に住環境が変化するということは認知症の進行原因となる可能性があるため
 それを防止する必要があります。

ですので、居住用不動産の無許可売却は無効になります。
 



居住用不動産売却の申請方法

居住用不動産を売却するための許可を得るには
管轄の裁判所(本人の住所地を管轄する家庭裁判所)に申立書を提出します。
・申立人や本人の氏名
・住所
・本籍
・生年月日
・申し立ての趣旨
・申し立ての理由など 記載します。

申立書とともに一般に必要になる書類
・不動産の全部事項証明書
・不動産の売買契約書の案
・不動産の評価証明書
・不動産業者が作成した査定
・本人または成年後見人の住民票の写しまたは戸籍附票
・800円程度の収入印紙や郵送用の郵便切手

売却の許可を得るには
・売却の必要性
・本人や親族の意向
・本人の帰宅先の確保
・本人の生活状況
・売却条件や金額
・代金の保管方法

内容が多いため、覚えるのも一苦労ですが
不動産の売却は不動産経営者ではない限り
人生においてあまり頻繁に起こりうる事ではないので
きちんと知識があると物事をすすめる際に
不手際がなくなるので聞いたことはあるぐらいで
知識は留めておくことをおススメします。

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