「媒介契約」という言葉は耳にしたことがありますか?
物件の売り主が売却活動を依頼するために
不動産会社と結ぶ契約のことです☝
契約の際に不動産会社に行ってもらう
売却方法や報酬の仲介手数料の額などを明確に定めます。
不動産会社がマンション売買の仲介をする場合には
必ずこの媒介契約を結ぶことが法律によって定められています。
それでは、詳しく一緒にみていきましょう!
仲介と買取の特徴や媒介契約についてよく理解しておきましょう!
一般媒介契約
3つの媒介契約の中で最もフリーダムな契約です。
自ら見つけた買主と契約を結ぶことも可能になるので
契約期限がなくじっくり時間をかけ
自身が納得した価格で売却可能となります
一般媒介契約のメリット
・不動産会社からの独占的行為を防ぐ
・不動産会社同士で対抗心を燃やしてくれる
・失敗しづらい不動産会社選び
一般媒介契約のデメリット
・サービスを受けることができない
・複数の不動産会社に自身で対応する必要がある
・売却活動に力を入れてくれない
一般媒介契約の注意点
一般媒介契約で不動産売却の契約を結ぶために最も重要なのが
不動産会社にしっかりと自身の希望や条件を伝えることです。
・内見日程を調整する
・内見時間を調整する
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は1つの不動産会社のみに
売却活動を依頼でき、最長3ヶ月となります。
媒介契約期間中は、依頼した不動産会社以外の不動産会社に
売却活動を依頼することは不可能になります。
専属専任媒介契約のメリット
・各社のサービスが受けられる
・不動産会社のやる気が出る
・窓口を一本化
専属専任媒介契約のデメリット
・信頼や安心できる不動産会社か?
・積極性が無くなる
・囲い込みの可能性がある
専属専任媒介契約の判断基準
一般媒介契約では注意点を記載しましたが
判断する際の基準をお伝えしようと思います。
☆都心部や人気エリアから外れている
☆相場価格より高く売り出す
どちらか当てはまる
もしくは両方に当てはまる場合
専属専任媒介契約はやめておきましょう。
都心部や人気エリアの物件は
競争率が上がるので一般媒介契約で
不動産会社同士を競わせて
より良い条件での売却を目指すことが可能ですが
それ以外の地方や主要都市でない場合
購入希望者が多くは存在しない事から
専属専任媒介契約で手厚く活動してもらった方が
良い条件で売却できる可能性が高くなります。
勿論、どの契約においても
絶対に高く売却できるという保証はありませんので悪しからず。
内見時間を調整する
専任媒介契約
専属専任媒介契約と同じ
こちらも不動産会社1社のみの契約、最長3ヶ月です。
ご自身で買主を見つけることが可能ですので
好条件で不動産売買を行いたい方に適しています。
不動産会社が物件をレインズという
不動産販売サイトシステムに登録する義務があり、また
2週に1回以上活動報告を受けられます。
専任媒介契約のメリット
・窓口を一本化
・積極的に売り出してもらいやすい
・サービスが充実している
専任媒介契約のデメリット
・囲い込みを受ける可能性がある
・不動産を売りに出していることが周囲にバレる
・売主都合でキャンセルする場合キャンセル料が発生する
専任媒介契約の注意点
・契約期間・解約方法を確認する
・仲介手数料を確認する
・不動産会社選びを慎重に行う
地域密着型の不動産会社として地元で不動産のお悩みを抱えるお客様のサポートを行います
概要
会社名 | 株式会社NO-HOUSE |
---|---|
住所 | 〒573-1105 大阪府枚方市南楠葉1-1-26 |
電話番号 | 0120-555-936 |
営業時間 | 10:00 〜 19:00 |
定休日 | 火・水 |
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