契約書の持ち回り契約
持ち回り契約とは、買主と売主が会わずに契約をする方法です。仲介会社が売主および買主の双方の所に出向くか、郵送で契約書に記名押印をしてもらって契約を締結します。立ち会いせずに契約することに納得してくれる買主であれば、この方法により遠方へ出向くことなく売買契約が行えます。
親族などを代理人とする契約
親族や知人などに不動産売買契約の署名・捺印を代理で依頼する方法です。
代理人に不動産の売買契約手続きを依頼する場合には、代理権委任状が必要です。
※代理権とは、法律行為の効果を本人に帰属させる代理人の地位を言います。
つまり、代理人の行ったことは委任した本人が行ったのと同じ意味を持つということです。契約時のトラブルなど、代理で署名した人の行為に対する責任は、依頼した人が負うことになるので依頼する人を慎重に選ぶ必要があります。
司法書士に依頼する
司法書士は、専門的な法律の知識に基づいて不動産登記や契約書類作成・提出を行う専門職です。不動産の契約から決済までの手続きに関して、代理人として司法書士に委任することができます。この方法では、司法書士との直接面談や契約締結時の旅費交通費、司法書士報酬の負担が必要となります。
信頼できる不動産会社の選び方
注意点などもご紹介
まず、「大手であれば大丈夫」とは言えないと知っておきましょう。会社の規模にこだわらず複数の不動産会社に査定依頼を出し、明確な根拠に基づいて真摯に対応してくれる所を選びます。売却したい物件の近くの不動産会社であれば、その地域の情報をよく知っている為、売却に有利になるような積極的な売却活動が期待できます。直近の実績があるということは、他にも顧客を抱えている可能性があるため早期売却が期待できるでしょう。また、なるべく密に連絡を取ってくれる、まめな営業担当者のいる仲介会社を選ぶことも重要です。
一括して複数の不動産会社に査定依頼を行えるサイトもありますので、活用するのも一案です。
専任媒介契約を結ぶ
媒介契約は、専任媒介契約または専属専任媒介契約を選択することが望ましいでしょう。この2つの契約では、集客状況や検討者の有無、広告計画などについて、一定期間ごとに売主に報告する義務があります。現地確認や鍵の引き渡しなどで、どうしても一度は現地に出向く必要が出てくるケースがほとんどです。そのタイミングで不動産会社の担当者と顔合わせしておくと、遠方の不動産でもスムーズに売却できる可能性が高まります。
注意点
時間がないからといって、電話の印象だけで依頼先を決めるのはおすすめできません。
売却活動を始めた段階であれば電話での連絡でも問題ないですが、仲介先を決めるときは極力足を運んで依頼先を見極めましょう。売買契約に必要な書類や手続き、どのようなスケジュールで行えばよいのか、親身でスピーディーに対応してくれる担当者かどうかなどチェックしておきましょう。
地域密着型の不動産会社として地元で不動産のお悩みを抱えるお客様のサポートを行います
概要
会社名 | 株式会社NO-HOUSE |
---|---|
住所 | 〒573-1105 大阪府枚方市南楠葉1-1-26 |
電話番号 | 0120-555-936 |
営業時間 | 10:00 〜 19:00 |
定休日 | 火・水 |
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