高齢者の方が「子供に迷惑をかけたくない」「出来れば生きているうちに整理をつけたい」と
不動産を売却するにあたりご相談される方が増えているようです。
不動産売却で得た収入により、生活の基盤となる年金が減るのではないか?と心配な方、※老齢年金には影響しません。
年金にもいろいろな種類がありますが、不動産売却による影響を心配しているのは「老齢年金」です。
老齢年金には年金加入者全員が受け取る「老齢基礎年金」と、企業で厚生年金に加入していた人だけが受け取る「老齢厚生年金」があり、年金受給者の方が不動産を売却してもその影響で年金が減ることはないので心配は不要です。
「老齢年金」の受給額は、年金に加入している間に払った年金額によって決まるものであり、前年度の年収などに左右されるものではないからです。
不動産売却で年金が減ると勘違いする理由として、
60歳を超えても働きながら厚生年金保険料を払い続けている高齢者は年金の支給額が減らされる減額制度があるからです。
年金は高齢になり仕事が出来なくなってしまった方のための制度なので、元気で働いて収入を得られる人は年金が少なくてもいいだろうという事です。
ですので、年金の受給対象となっても働き続け、なおかつ厚生年金保険料を払っている方は年金の減額対象となります。
なので、年金のみを受給している方は、不動産売却の影響で年金が減ることはないので安心してください。
ですが、気をつけたいのは障害年金は支給が停止される可能性があります。
「老齢年金」ではなく「障害年金」を受給している場合、年金は20歳を過ぎてから納付が開始されるため、20歳にならずに年金受給が始まった人は、年金保険料を納めていません。
その為、所得制限がかけられ所得の額によって、減額もしくは停止の措置がとられてしまいます。
★障害年金の場合、支給停止になる可能性がある
★後期高齢者の場合、国民健康保険の保険料が上がる
上記は覚えておきましょう。
地域密着型の不動産会社として地元で不動産のお悩みを抱えるお客様のサポートを行います
概要
会社名 | 株式会社NO-HOUSE |
---|---|
住所 | 〒573-1105 大阪府枚方市南楠葉1-1-26 |
電話番号 | 0120-555-936 |
営業時間 | 10:00 〜 19:00 |
定休日 | 火・水 |
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