Real estate buying and selling戸建てマンション相続した場合の対処法

資産として所有する

資産として所有する場合
固定資産税などの費用を支払わないといけません。
放置すると様々なリスクを伴うことになりますので
余裕のある方は資産として所有した方が良いでしょう。

居住し続ける

相続した物件に以前から居住していた際
そのまま住み続けることも可能です。
買取依頼をせず、また資産として所有していく訳ではないので
安心して住み続ける事が出来ますね!

賃貸住宅にしてみる

相続した物件に住む予定もなく
買取依頼をする程困っていないなら
賃貸住宅にして他人に貸し出すことが可能です。
ただし、ここで注意が必要なのが
建物の築年数や立地環境・内装状態など
建物のメリット・デメリットによって
借り手がなく維持管理費や維持費などの負担だけが積み重なるケースもあります。

不動産買取を依頼

相続した物件に住む予定がなく
賃貸住宅に出すのも困難な際は
不動産買取をすることもできます。
現金化が可能なだけでなく、維持管理費もかかりません。
ですが、決して希望の金額通りになるとも限りません。

Real estate buying and selling不動産買取依頼前の相続登記

相続人が増えたら?

仮に、相続人のうちどなたか1人亡くなると
その方の配偶者や子供など家族が相続の権利を引き継げます。
ご本人の意思とは裏腹に家族であれば相続可能になりますので
トラブルを避けるため、早めに相続登記を行うことが大事です。

長期放置したら?

死亡した方の住民票や戸籍謄本は
役所での保存期間が定められています。
相続出来るし今は忙しいから後回しにしても大勝負だ!
と、いうことはないです。
もし長期間放置してしまうと
故人の戸籍謄本や住民票が取得できなくなってしまいますので
そうなると、相続の登記や不動産の売却も困難になります。
ですので放置せずなるべく早めの手続きが必要になります。

他人名義のまま不動産売却したら?

たとえ親子関係であっても名義人以外が勝手に売却することはできません。
相続登記を行わないと自分の名義ではなく
不動産の所有者は亡くなった方のままなので
不動産買取の依頼をしても売却することができません。

ただし、親が高齢者で意思表示ができない
判断能力がないなどの場合は
成年後見人の申し立てで代理という方法が可能です。

株式会社 NO-HOUSE

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会社名     株式会社NO-HOUSE

住所       〒573-1105
         大阪府枚方市南楠葉1-1-26

電話番号     0120-555-936

営業時間     10:00 〜 19:00

定休日      火・水


 

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